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2010年09月 アーカイブ

暴力を受ける女性たち 5

ヨルダンの刑法は、「名誉の犯罪」の罪に問われる人に寛大です。


「名誉の犯罪」とは、性的不品行を働いたという理由で、男性親族が女性を暴行することを示す娩曲な表現です。


「名誉の犯罪」で訴えられた男性に対する法の執行は、この問題に関して非難したり、行動を起こすことに消極的で、そのようなやる気のなさが広範囲にわたっていることを反映しています。


1997年に新聞は関連する事件を24件報道しました。


しかしながら、ほとんどの「名誉の犯罪」が報道されることがないので、この数字は実数よりも控えめなようです。


「名誉の犯罪」の実数は、ある地元の専門家によれば、その4倍にもなると考えられています。


警察は、「女性自身の保護のために」、「名誉の犯罪」の犠牲者となった女性を定期的に刑務所に入れています。

暴力を受ける女性たち 6

ヨルダンの法律によれば、「名誉の犯罪」に対する抗弁は、不貞行為をしている「彼の妻あるいは女性の近い親族を不意打ちした」被告によってのみ、援用されえます。


その場合に、「名誉の犯罪」を犯した男性は、殺人罪では有罪となりません。


「名誉の犯罪」の抗弁が成立するための厳格な要件に合致する被告はほとんどありません。


というのも、被告本人が、犠牲者の女性の性行為の現場を目撃することを要件としているからです。


しかし、彼らは殺人罪で裁判にかけられないですし、有罪を言い渡されても、2年以上刑務所で過ごすことはまれです。


「名誉の犯罪」とは対照的に、第一級殺人(謀殺)の最高刑は死刑であり、第二級殺人(故殺)の最高刑は15年です。


より一般的に、「名誉の犯罪」の抗弁がなされる事件では、殺人を犯した男性親族の方が信用されます。


女性親族が性的規範に背いたと聞いたため激怒し、暴力行為を犯す前に、真実か否かを被告側で調査もせず、自分の妻、姉妹、姪、従姉妹などを殺してしまったというわけです。


このような抗弁は、女性が、同一の状況下で男性親族を殺害した場合には適用されません。


また、強姦やセクシュアル・ハラスメントや他の方法で彼女の「名誉」を脅かす男性を殺害した場合にも適用されません。


1997年5月に姉妹を殺した男性が「名誉の犯罪」を抗弁として用い、3か月の刑を受けました。


それとは対照的に、身体的・精神的に虐待する夫を殺害したアミラ・セイラムとアイダ・フセインの2人の女性は死刑を言い渡され、絞首刑となりました。


1997年1月には、長きにわたって姉妹にいやがらせをし、望まない性的誘いをした男性を殺した罪で、ある男性が12年の刑を言い渡されました。

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