暴力を受ける女性たち 3

パレスチナ人の身分法は、宗教法に基づくものです。


イスラム教徒のパレスチナ人の身分法は、シャリア法によるもの。


西岸とガザ地区では、女性に関するシャリア法は、1976年のヨルダンの身分法の一部で、相続法と婚姻法を含んでいます。


この法律の下では、女性の相続分は男性家族(の相続分)より少ないのです。


婚姻法は男性に、複数の女性と結婚することを許しています。


ただし、男性がそうすることはほとんどないそうです。


女性は、離婚と子どもの親権問題に関して自分たち(の権利)を守るために「約定」を作ることが許されています。


しかしながら、そのような法律上の約定規定を利用しているのは、1%にすぎないと推定されています。


したがって、離婚や子どもの親権が現実問題となったとき、ほとんどの女性は不利な立場におかれてしまうのです。


法律への抗議を受けて、1996年にパレスチナ市民問題省は、パスポートの発行前に、男性家族の書面による同意を得ることを、女性に義務づける法律を廃止しました。

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